シンガポール日本人学校はシンガポール政府から認可された私立学校であり、在学教育施設である日本人学校運営経費は、受益者負担によって賄うことが原則とされております。そこで児童・生徒の本校入学時には、入学金等校納金の他に、以下の「入学寄付金募集規定」に定めてある寄付金の納入が必要となります。
「企業寄付金」とは、日系企業が日本人学校に納付する寄付金です。過去に勤務先の企業が納付済みの場合は、新たな納付は必要ありません。
「個人寄付金」とは、日系企業以外に勤務されている保護者が納付する寄付金です。(一世帯につき一回限りの納付)
企業寄付金が必要かどうか判断に迷った場合は、事前に日本人学校事務局までお問合せください。また、寄附金納付お手続きは、願書をご提出後、事務局から「寄付依頼書」を発行しますので、依頼書を受けてから納付お手続きをしていただきますようお願いします。
以下、「企業寄付金」の納付が必要であると判断された事例です。
1)シンガポール法人設立で、資本や経営者が日本から来ている場合
2)シンガポールと日本の合弁企業で、日本のグループ企業と見なされている場合
入学寄付金募集規程
第1条 この規程は、シンガポ-ル日本人学校規則第26条(校納金)、シンガポ-ル日本人学校の児童・生徒就学規則第三章(入学、編入学)第5条、第6条に基づき、本校への入学に先立ち納入すべき寄付金のきまりを定めたものである。
第2条 本校への入学条件として、保護者の所属する企業又は団体は、学校に対して所定の「企業寄付金」を納入しなければならない。但し、企業・団体等に属さない個人、又は外国人、或いは外資系企業勤務の保護者に対しては、特別に所定の「個人寄付金」の納入を以て代える事を認めるものとする。尚、政府関係機関、地方公共団体等の職員、及びこれ等団体への出向者に対する個人寄付金額は別途定める。
[内規] 上記に謂う別途云々とは「外交旅券を所持する者、公用旅券を所持する教員、常勤の専任/現地採用教員及び事務局常勤職員に対しては、入学寄付金を免除とする。又政府関係機関、地方公共団体等の職員、及びこれ等団体への出向者、その他の公用旅券の所持者、独立行政法人、日本人会、日本商工会議所の職員等の入学寄付金は、一律S$1,000+GSTとする。」
第3条 寄付金依頼の基準と、金額は次の通りと定める。
1.保護者の所属する企業・団体よりの「企業寄付金」は、在日の本社の下記資本金ベ-スと、当地駐在員ベ-ス両者の合算額とする。尚、生命保険会社の場合は「総資産の万分の3相当額(10万円単位で四捨五入)」をベ-スとする。
2.保護者が「個人」の場合は一家族当たりの寄付金額を一律S$3,000+GSTとする。
第4条 寄付金の納入方法は、次の通り。
1.日本で円貨支払の場合:
「公益財団法人 海外子女教育振興財団」が振込先となります。「念書」を学校事務局まで送付いただきましたら、後日上記財団より請求書と振込先のご案内をお送りいたしますので、お振込み手続きを行ってください。
連絡先: 〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル 6階
公益財団法人 海外子女教育振興財団
総務部 総務チーム
Tel:03-4330-1343 Fax: 03-4330-1355
2.当地でS$建てで支払の場合:
「THE JAPANESE SCHOOL SECOND CONSTRUCTION FUND」が支払先となります。「念書」を学校事務局まで送付いただきましたら、振込先のご案内をお送りいたしますので、お振込み手続きを行ってください。
尚、当該円貨のS$換算は、支払当日の三菱UFJ銀行のTTSレ-トとする。
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【注】 本校への編・入学に際しては、本規程第2条に定める二種類のいずれかの寄付金の納付が入学許可条件となって居る。その納付金額に関しては同第3条1及び2項の該当額に準拠するものとし、納付方法に関しては同第4条1及び2項に基づくものとする。